養育費の支払いが滞った時
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養育費の支払いが滞ったら内容証明で養育費の支払いを督促してください
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養育費の支払いが滞った時
- 養育費の支払いは、長期に渡るため支払が滞ることがある
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- 養育費の支払いは、長期に渡る月払いとして約束されることが一般的です。
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- この為、途中で養育費の支払が滞ることがないとも限りません。
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- 養育費の支払が滞ったとき、受ける側の催促により支払ってもらえれば問題ないともいえますが、それでも支払ってもらえない場合があります。
- 内容証明で養育費支払の催促を
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- 通常、毎月の養育費の支払額は少額なことが多いのですが、受け取る側の多くは、養育費を不可欠なものとして生活しているのが現実です。
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- その為、養育費の支払が滞ると直ちに生活に支障が生じてしまいます。
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- 養育費の支払が滞った場合は相手方に支払の催促をしましょう。
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- 催促は普通の手紙や口頭でもできますが、強制力はなくても有力な証拠となる内容証明郵便ですべきです。
- 養育費の支払い約束を執行認諾文言付公正証書にしておく
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- 養育費などの金銭の約束に関することは口頭の約束ではなく離婚協議書などの書面にしておくべきです。
- さらに、この書面を「執行認諾文言付公正証書」にしておけば、後で約束が実行されないときに面倒な手続きをすることなく強制執行ができます。
- 養育費請求の調停申し立て
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- 執行認諾文言付公正証書によらず養育費の約束をしている場合で、催促をしても支払いに応じないときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に「養育費請求」の調停申し立てをします。
- 養育費について調停による話し合いが不調なとき
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- 調停による話し合いが不調に終わったときは、家庭裁判所の職権で審判が下されることになります。
- 強制力がある調停調書・審判書
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- 調停や審判が終わると強制力がある調停調書、審判書が作成され、履行勧告や履行命令によっても支払いがない場合は強制執行が行われます。
- 調停・審判・裁判・和解離婚などで養育費の取り決めがあれば
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- 調停離婚・審判離婚・裁判離婚・和解離婚などで養育費の取り決めをしている場合は、「養育費請求」の調停申し立ての手続きを経ずに強制執行ができます。
- 強制執行までの流れ
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履行勧告 |
家庭裁判所に履行勧告を申し出る。
家庭裁判所が相手方に義務の履行を勧告する。
強制力はないが、家庭裁判所からの勧告であることから効果は期待できる。 |
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履行命令 |
家庭裁判所に履行命令申し出る。
家庭裁判所が相手方の言分を聴き期限を決めて履行命令を出す。
強制力はないが、従わない場合過料が課せられる。 |
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強制執行 |
相手方の住所地を管轄する地方裁判所に強制執行申し出る。
不動産や預貯金、給料等の財産を差し押さえて強制的に支払わせる。 |
- 家庭裁判所の寄託制度
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- これは、義務者の申し出により、権利者に代わり家庭裁判所が寄託を受けることができます。
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- この寄託を利用することにより当事者がそれぞれ家庭裁判所を窓口とすることで交信することを避けることができます。
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