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被告の所在が不明なときの裁判
- 被告人が行方不明などで出頭できない場合は欠席判決
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- 被告人の行方や生死が不明な場合は、訴状などの送達ができません。
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- このような場合は、裁判所内の掲示板等に書類を掲示して、掲示後二週間経過で送達とみなすことになります。
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- 被告人の行方や生死が不明な場合、口頭弁論に被告が出頭することは稀で、出頭がなければ欠席判決となります。
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- 民事裁判の欠席判決は原告全面勝利が通常ですが、離婚訴訟の場合は、慎重に証拠調べなどをしてから判決を出します。
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