財産分与対象財産
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財産分与の対象財産とは婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産すべてです
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財産分与対象財産
- 夫婦が協力して築いた共有財産すべてが財産分与の対象
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- 財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた共有財産すべてを指します。
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- 主な財産分与の対象財産として、預貯金・有価証券・不動産・動産などがあります。
- 夫婦一方の名義でも実態は財産分与対象財産
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- 一般的に、婚姻中に夫婦の協力で得た不動産や自動車、預貯金などは夫婦一方の名義であることが大半です。
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- しかし、その実態は共有財産であることから財産分与対象財産とされます。
- 借金も財産分与対象財産
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- この他、財産分与の対象とされる財産は、退職金や保険金、骨董品などの美術品や高額な宝石や時計があります。
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- また、住宅ローンなどの借金も財産分与対象財産となります。
- 退職金や保険金、年金等も財産分与対象財産
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- 退職金は婚姻期間に対応する部分は、離婚時に支払われていれば勿論、将来支払われることが確定していれば財産分与の対象になります。
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- 保険金は、離婚時に満期がきていればその金額が財産分与の対象になります。満期が来ていない保険は解約返戻金が財産分与対象財産になります。
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- 年金に関しても、法改正により財産分与対象財産となる場合があります。
- 財産分与対象外財産
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- 婚姻前から所有している預貯金や不動産などの財産は財産分与の対象財産とはなりません。
- また、親などからの贈与や相続で得た財産やいわゆる嫁入道具なども財産分与の対象財産とはなりません。
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- その他、日常、単独で使用する洋服、アクセサリー、時計などで高価でないものも対象外財産です。
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- 財産分与対象・対象外財産目安
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財産分与対象財産 |
●現金や預貯金
●有価証券や投資信託
●不動産
●家財道具
●自動車
●骨董品や美術品
●高額な宝石・時計・着物など
●ゴルフ会員権
●保険、保険金、退職金
●年金
●住宅ローンなどの負債 |
財産分与対象外財産金 |
●婚姻前から所有している財産
●婚姻後、贈与や相続で得た財産
●日常、単独で使用するもの
●婚姻前の負債
●別居後に取得した財産 |
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