清算的・扶養的・慰謝料的財産分与
離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額
|
財産分与は、本来の意味の財産分与の他、扶養的・慰謝料的財産分与があります
離婚の小部屋TOP > 離婚と財産分与 > 清算的・扶養的・慰謝料的財産分与
清算的・扶養的・慰謝料的財産分与
- 清算的財産分与
-
- 婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算することをいいます。
-
- 婚姻中に築き・維持した財産は、夫婦が協力することによりできたものです。
-
- このことは、妻が専業主婦で収入がなかった場合でも変わりません。
-
- また、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、預貯金や不動産などの名義に関らず、財産分与対象財産です。
- 扶養的財産分与
-
- 扶養的財産分与とは、離婚後に経済的に生活が困難になる一方配偶者に、他方配偶者が援助する意味で行う財産分与をいいます。
-
- この財産分与は、請求する側の生活状況などを考慮のうえ決まり、清算的財産分与とは別に請求します。
-
- 専業主婦の妻が、離婚後に職を探し収入を得ることは簡単とはいえません。ましてや幼子がいれば尚更です。
-
- このような場合に一定期間(一般的に三年が目安)の生活費の援助として財産分与を請求できます。
-
- 扶養的財産分与は、夫婦に共有財産がないため清算的財産分与ができない場合でも、離婚後の生活を考慮し請求できる場合があります。
-
- 慰謝料的財産分与
-
- 本来、慰謝料と財産分与は法的根拠が異なるものです。
-
- しかし、慰謝料の支払いが必要とされる離婚において、その額が決まっていなかったり不十分なときに、財産分与に慰謝料を含めて請求できる場合があります。
-
- 従って、慰謝料を支払う必要がない場合や、本来の慰謝料が精神的苦痛に対し十分補填されているような場合は請求できません。
|
離婚Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。 |
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
|