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公正証書離婚協議書
- 公正証書離婚協議書のメリット
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- 公正証書とは、元裁判官や元検察官などの法律の専門家である公証人が作成する「公文書」のことです。
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- 公正証書には、確定判決と同等の効力があるとされています。
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- 金銭的なことに関し「債務不履行の場合、強制執行ができる」旨の文言を入れた執行認諾文言付公正証書にしておくと、債務不履行があった場合に、裁判などによらず強制執行をすることができます。
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- そのため、慰謝料や養育費、財産分与などの金銭的な約束についての離婚協議書を公正証書で作成しておくと、約束が実行されないときに面倒な手続きを経ないで強制執行ができます。
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- 但し、金銭的なこと以外は公正証書に記載しても法的効力はありません。
- 公正証書は公証役場で作成する
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- 離婚協議書を公正証書で作る場合、実印、印鑑証明書、運転免許証などを持参して公証役場に出向き作成します。
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- 公証役場で公証人に対し夫婦間で約束した離婚条件などを口述し、公証人はその内容をもとに公正証書による離婚協議書を作成します。
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- この場合、あらかじめ約束内容をメモなどにしておくと、口述し忘れを防ぐ事ができます。
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- 公正証書による離婚協議書ができたら、公証人が読み聞かせるので、間違いがなければ夫婦双方が署名捺印します。
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- 公正証書による離婚協議書は、原本、正本、謄本が作成され、原本は公証役場に保管されます。
- 公正証書作成費用
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目的価格(慰謝料などの請求金額) |
手数料 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
3億円まで |
5,000万円毎に13,000円加算 |
10億円まで |
5,000万円毎に11,000円加算 |
10億円超 |
5,000万円毎に8,000円加算 |
※日本公証人連合会
http://www.koshonin.gr.jp/
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