婚姻を継続し難い重大な事由
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婚姻を継続し難い重大な事由は、オールマイティな法定離婚原因といえます
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婚姻を継続し難い重大な事由
- 離婚原因は特定されていない
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- 「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻関係が破綻していてその破綻状態が修復できない状態を云い、他の法定離婚原因と異なり離婚原因は特定されていません。
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- 例えば、性格の不一致、暴力・暴言、配偶者親族のいじめ等のように、他の法定離婚原因にあてはまらない原因で夫婦関係が破たんした場合に、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因として離婚訴訟を起こすことができます。
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- また、相手配偶者が異性と継続的な交際をしていることで夫婦関係が破綻したとしても、その異性との間に性的関係が無いために不貞行為とされず、不貞行為を離婚原因として裁判離婚を起こせないこともあります。
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- このような場合でも、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因として離婚訴訟を起こせます。
- どのような離婚原因でも裁判は起こせる
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- 離婚原因は様々ですが、仮に、離婚原因がとるに足りないようなことでも、その事により、婚姻関係が修復不可能な破綻状態にあれば、婚姻を継続し難い重大な事由を離婚原因として離婚訴訟を起こすこともできます。
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- 離婚原因を作った配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求を除き、夫婦関係が破綻しているのであれば離婚原因がとるに足りないことでも離婚が認められる方向で訴訟は進みます。
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- 裁判離婚は、法定離婚原因が無ければ起こせないことになっていますが、現実的には婚姻を継続し難い重大な事由を離婚原因とすればどのような離婚原因でも裁判を起こせることになります。
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- 但し、婚姻を継続し難い重大な事由の有無が認められるか否かは裁判官の自由な裁量に委ねられているため、その内容次第では、単なるわがままとして離婚請求を棄却できるとされています。
- 婚姻を継続し難い重大な事由とされる主な例
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- @暴力、虐待
- A暴言、侮辱
- B働かない
- C浪費や借金
- D過度の飲酒、ギャンブル
- E親族との不和
- F過度の宗教活動
- G性格の相違
- H重大な病気や障害
- I性生活の異常
- J同性愛
- K性的不能
- L愛情の喪失
- 明確な離婚原因が無い場合
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- 明確な離婚原因がなくても夫婦関係が破綻していることもあり得ます。
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- このような場合は、性格の不一致を離婚原因に争うことになります。
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- 一般的に、夫婦の性格が違うことは当然あり得ますので、それを理由に離婚することは単なるわがままであり離婚は認められません。
- 性格が合わなければ、夫婦お互いにその事を克服する努力を夫婦生活では要求されるからです。
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- しかし、性格が合わないことで夫婦関係が客観的に見て破綻しており、修復の可能性がなければ、裁判所は離婚を認める方向で結論を出すでしょう。
- 性の不一致も離婚原因になる
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- 性の不一致も離婚原因になりえます。
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- 性的不能や性欲が異常に強い、あるいは実は同性愛者だった、などを離婚原因として離婚が認められたケースは多々あります。
- 子ができないことが離婚原因になるか?
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- 子ができないことが離婚原因になるかについては、昔は別にして現在ではそれだけでは離婚原因になりません。
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- 子ができないことを配偶者の親などが干渉した結果、夫婦関係が破たんして離婚が認められることはありますが、それは子ができないことで離婚を認めたのではなく、あくまで親の不当な干渉などを離婚原因にした離婚です。
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