不貞行為
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不貞行為とは、夫婦の貞操義務に反する法定離婚原因です
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不貞行為
- 性独占提供関係が法の考える夫婦の究極の絆
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- 法は、婚姻存立の法的基礎について「夫婦間における恒久的・独占的な性提供関係」としました。
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- 「性提供関係」を「愛情提供関係」に置き換えたほうが人間味があっていいですよね。
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- しかし、法は愛情などの曖昧な「人の感情」に婚姻の法的基礎を求めることはできないと考えたのです。
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- この婚姻成立による夫婦関係の存在は何人に対しても明らでなければならず、このことから婚姻成立の形式要件として戸籍法による婚姻届の提出を義務付けました。
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- そして、恒久的・独占的な性提供関係から、一夫一婦制を定め夫婦に貞操義務を課しました。
- 不貞行為と慰謝料
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- 不貞行為をした場合、貞操義務違反に基づく不法行為として損害賠償(慰謝料)問題が発生する場合があります。
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- 不貞行為に関する慰謝料を誰が誰に請求するかについては主に次のケースが考えられ、一番多いのはAのケースで、Bのケースは珍しいケースといえます。
- @配偶者が不貞行為をした他方配偶者に慰謝料を請求するケース
- A配偶者が不貞行為をした他方配偶者の相手に慰謝料を請求するケース
- B子供が不貞行為をした親の相手に慰謝料を請求するケース
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- 不貞行為に関する慰謝料額や、そもそも慰謝料請求対象の不貞行為と云えるかについては、不貞行為に至る事情や不貞行為に対する当事者の関わり方などを総合的に勘案して判断されます。
- 同性愛は不貞行為?
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- 不貞行為とは、夫婦としての貞操義務に反する行為をいいます。
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- つまり、配偶者以外の相手と性的関係を持つことです。
- この性的関係が不貞行為と云える為には、性的関係の継続性が必要とされます。
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- 同性愛が不貞行為とされる事はありませんが、婚姻を継続し難い重大な事由による離婚原因となりえます。
- 不貞行為にならない場合
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- ところで不貞行為は継続的な性的関係と云うのであれば、継続的ではない性的関係や継続的な交際でも性的関係を伴わない交際は不貞行為と云えないのでしょうか?
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- 例えば、夫が街で知り合った女性と一度だけ性的関係を持った場合や、妻が同窓会で昔の恋人に会いその後デートを重ねているが性的関係を求めるつもりはないなどといった場合に不貞行為とされるかという問題です。
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- 厳密にいえば、一度だけの性的関係も不貞行為といえないことはありません。
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- しかし、不貞行為といえるためには性的関係の継続性が必要とされるため、継続性のない一度だけの性的関係や継続的な交際でも性的関係を伴わなければ不貞行為とはされません。また、キスなどの行為は性的関係とはいえません。
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- 但し、不貞行為とはされなくても、これらが原因で夫婦関係が破綻した場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因とする離婚問題になります。
- 不貞行為の立証は明確な証拠が必要
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- 不貞行為を離婚原因として裁判離婚を提起した場合、不貞行為の立証責任は原告側にあります。
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- この不貞行為の立証は難しいとされ、ホテルに入った瞬間の写真などの性的関係の存在を窺わせるような明確な証拠がないと勝訴は困難なようです。
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