離婚と姓
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離婚後も離婚時の姓を名乗ることができます
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離婚と姓
- 婚姻で姓を変えた配偶者は婚姻前の姓に戻る
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- 婚姻により姓を変えた配偶者は離婚により婚姻前の姓に戻ります。
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- しかし、婚姻前の姓の戻ることで生活に支障をきたすこともあるため、離婚後も離婚時の姓を名乗ることができます。
- 離婚時の姓を名のるためには
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- 届人の住所地か本籍地の市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。(姓のことを法律では氏という)
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- 離婚の際に称していた氏を称する届は、離婚後三か月以内に提出しなければなりませんが、離婚相手の同意は不要です。
- 離婚三か月後過ぎに離婚時の姓を名のる場合、婚姻前の姓に戻す場合
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- この場合は、「氏の変更届」を家庭裁判所に提出し、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
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- 離婚時に離婚前の姓を選択した後で婚姻前の姓に戻す場合も同様の手続きが必要です。
- 姓の選択は慎重に決める
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- 一般的に姓の変更は社会的な影響が大きいとされ、やむをえない理由がない限り姓の変更は認められません。
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- この「やむをえない理由」とは次のような場合です。
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- @姓が珍奇、難解、難読である
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- A姓よりも事実上長年使用してきた通称があり、通称の方が姓より馴染んでいる
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- 離婚による姓の変更は認められ易いといわれますが、理由によっては認められないこともあり得ます。
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- その為、姓の選択は慎重に決める必要があります。
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