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扶養的財産分与
- 扶養的財産分与
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- 扶養的財産分与とは、離婚後に経済的に生活が困難になる一方配偶者に、他方配偶者が援助する意味で行う財産分与をいいます。
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- この財産分与は、請求する側の生活状況などを考慮のうえ決まり、清算的財産分与とは別に請求します。
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- 専業主婦の妻が、離婚後に職を探し収入を得ることは簡単とはいえません。ましてや幼子がいれば尚更です。
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- このような場合に一定期間(一般的に三年が目安)の生活費の援助として財産分与を請求できます。
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- 扶養的財産分与は、夫婦に共有財産がないため清算的財産分与ができない場合でも、離婚後の生活を考慮し請求できる場合があります。
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