面接交渉のトラブル
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面接交渉後そのまま子を連れ去られるなどのトラブルがあります
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面接交渉のトラブル
面接交渉のトラブル
- 監護者側の親が面接交渉を拒否する場合もある
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- 面接後、そのまま子を連れて帰ってしまったり、学校帰りに連れ去ったり、監護者に決まったのに子どもを引く渡してもらえないという場合があります。
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- 逆に、面接交渉が決まっても、監護者側の親が面接を拒否する場合もあります。
- 子を連れ去られた
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- 監護者でない親に子を連れ去られた場合の対応方法としては次のことが考えられます。
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子の引き渡し調停 |
家庭裁判所に申し立てる。
調停で合意できない場合は審判が下される。特別な事情が無い限り認めれれることが多い。 |
審判前の保全 |
家庭裁判所に子の引き渡し審判と併せ申し立てる。
早く子を取り戻すことが可能で、子を引き渡すまで金銭を支払わせるような間接強制も可能。 |
人身保護請求 |
地方裁判所に請求する。
連れ去った親が子に暴力をふるったり、無理心中など可能性があるなどの緊急を要する場合の手続き。 |
- 監護者が理由なく面接交渉を拒否する
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- 面接を制限したり拒否される理由もないのに、監護者が子に面接させないことがあります。
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- この場合の対処方法としては次のことが考えられます。
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履行勧告 |
調停や審判で決まった内容の履行を家庭裁判所が相手方にうながすが、強制力はない。 |
再調停 |
再度の話し合いにより新たな条件で合意ができれば実行されることが期待できるが、実際に実行されるか不透明。 |
損害賠償 |
面接を拒否する監護者に損害賠償の支払いを命じた判例もあるが、損害賠償を勝ち取っても面接の実現とは結びつかない。 |
- 面接交渉を拒否されないような環境をつくる
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- 面接交渉を監護者に拒否された場合、上記のような対処方法がありますが、実効性がある手段はないに等しいのが実情です。
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- その為、面接交渉を確実に実行してもらうためには、少なくとも監護者と協議ができる環境づくりが重要といえます。
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