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三審制の活用
- 三審制は離婚訴訟も同じ
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- 日本の裁判制度は三審制で、離婚訴訟でも変わることはありません。
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- 一審で敗訴しても二審として高等裁判所に控訴できますし、三審として最高裁判所に上告することもできます。
- 最高裁判所の上告審は法律審
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- 最高裁判所の上告審は法律審としての性格を持つため、原則、原判決に憲法違反や重大な法令解釈の誤りの有無についてだけが審理の対象になり、事実認定などの適否は審理の対象になりません。
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- その為、上告する場合、憲法違反や法令違反をを理由としなければならず、事実認定などを理由に上告することはできません。
- 高等裁判所の審理は家庭裁判所が下した事実認定を争える
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- 二審である高等裁判所の審理では一審である家庭裁判所が下した事実認定について争うことができます。
- 敗訴した部分だけの控訴もできる
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- 原告の請求した離婚が一審で認められず敗訴した場合は勿論のこと、離婚の請求については認められたが、付帯請求した親権者の指定や金銭給付などは敗訴した場合、敗訴部分について控訴することもできます。
- 婚姻継続は無理と判断する可能性も考えられる
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- 請求した離婚が認められないことを不服として控訴した場合、高等裁判所が控訴してまで争う事実を見て、最早、婚姻継続は無理と判断して離婚を認める判決を出す可能性も考えられます。
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