ローン付不動産の財産分与
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財産分与においてローン付不動産を財産分与する場合は注意が必要です
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ローン付不動産の財産分与
- ローン付不動産の財産分与は思わぬ結果になることも
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- ローンが残っている不動産を財産分与する場合、財産分与の方法によっては思わぬ結果になることがあります。
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- ローン付不動産の財産分与の方法と注意点をあげれば次のようになります。
- 一方が不動産を取得しローンを返済する場合
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- この方法で、時価が5000万円でローン残高が3000万円の不動産を財産分与すると、時価とローン残高の差額2000万円が財産分与の対象になります。
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- 半々で財産分与するなら、不動産を取得しローンを払う側の配偶者は1000万円を現金などで相手方に支払い清算します。
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- 逆に、時価よりローン残高が上回り差額が赤字になれば、その差額を財産分与割合に応じ所有権を取得した側の配偶者が受け取ることになります。
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- 注意点
- 不動産を財産分与するにあたりローンの名義変更が必要な場合、金融機関などの債権者の承諾が必要になります。
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- このため、名義変更する配偶者の収入などにより、返済能力を理由に承諾されないことがあります。
- 不動産を売却して清算する場合
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- ローン残高3000万円の不動産を5000万円で売却した場合、差益の2000万円が財産分与財産となります。
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- 逆に、ローン残高5000万円の不動産を3000万円で売却した場合は、2000万円の差損が生じ、その差損金額が財産分与財産となります。
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- 注意点
- ローン付不動産を売却するとローン残高を金融機関に一括返済しなければなりません。
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- 売却差益があれば問題ありませんが、差損が出た場合、その差損金額を新たに調達して売却金とともに金融機関に返済する必要があります。
- 所有権を取得しない側がローンの返済をする場合
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- たとえば、妻が不動産を財産分与として取得し、夫がローンの返済を続けるという方法です。
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- 注意点
- 相手が本当に最後までローンを返済し続けるかが不透明なことです。
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- もし、返済が滞った場合は債権者に抵当権を実行され、結局、不動産を失う可能性が非常に高い危険な財産分与といえます。
- 賃借権などを設定する場合
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- 不動産の名義変更をしないで、ローンは名義人たる配偶者が返済し、その不動産に賃借権を設定したうえで他方配偶者が家賃を払いながら住むという方法も考えられます。
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- 注意点
- ローンの返済が滞れば競売されたり、不動産名義人そのものが不動産を売却してしまう危険があります。
- ローン付不動産の財産分与は慎重に
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- ローン付不動産を財産分与する方法としては、以上のような方法が考えられます。
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- いずれの方法も、ローン付不動産の財産分与は予想外の危険を伴うことがあり注意が必要です。
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