協議離婚の合意と公正証書
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協議離婚の合意内容は当事者しか知らないため離婚後にトラブルになることがあります
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協議離婚の合意と公正証書
- 協議離婚の合意内容は当事者しか知らない
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- 協議離婚の合意内容は当事者しか知らないため、あとでトラブルになることがあります。
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- 特に財産分与や養育費のような金銭に関する協議離婚の合意は反故にされる恐れさえあります。
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- 催促をしても支払いがされない為に強制執行をするには、裁判などの手続きが必要になります。
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- その時の証拠とするため、協議離婚で合意した内容は文書にして署名捺印したものをお互いが保管すべきです。
- 強制執行認諾約款付公正証書
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- 金銭に関する協議離婚の合意内容は、公証役場で「強制執行認諾約款付公正証書」を作成することをお勧めいたします。
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- 強制執行認諾約款付公正証書は、協議離婚で決めた財産分与などの金銭に関する約束事項が履行されないときに、裁判によらずに相手方の給料などを差し押さえて強制執行ができるものです。
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- 金銭以外の事項は、公正証書に記載しても強制執行はできませんが、後日争いがあったときの証拠になります。
- 調停調書で強制執行ができる
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- 家庭裁判所の調停離婚で作られる調停調書に基づいても強制執行ができます。
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- 公正証書と違い調停調書は裁判所が関与していますので、金銭以外の事に関しても強制執行ができます。
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- 相手配偶者の性格などから、金銭の約束以外にも、例えば不動産の移転登記手続きに協力してくれるか等の心配があれば、たとえ協議離婚ができ場合でも、調停離婚も考えるべきです。
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