調停離婚の申立て
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調停離婚は調停離婚申立書を家庭裁判所の提出して行います
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調停離婚の申立て
- 調停離婚申立書を管轄家庭裁判所に提出
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- 調停離婚を申し立てるには、必要事項を記載した調停離婚申立書を、夫婦が同居している場合はその管轄家庭裁判所、別居している場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、戸籍謄本を添えて提出します。
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- 夫婦で合意すればその他の家庭裁判所に出すこともできます。
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- 調停離婚申立書は、家庭裁判所で入手できます。
- また、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
- 第三者は調停離婚の申し立てができない
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- 調停離婚の申し立ては、夫婦以外の第三者が行う事は出来ません。
- 調停離婚申立費用
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- 調停離婚申立てで必要になる費用は、収入印紙代1200円と呼び出し通知に掛かる切手代800円(裁判所により異なることがある)だけです。
- 調停離婚申立書の記載事項
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- 調停離婚申立書の中身は「申立ての趣旨」「申立の実情」「申立の動機」に分かれています。
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- 調停離婚「申立の趣旨」は更に「円満調整」「夫婦関係解消」に分かれています。
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- 調停離婚の申立ての場合「夫婦関係解消」欄について必要事項を記入します。
- 調停離婚「夫婦関係解消欄」
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- 夫婦関係解消欄は、財産分与、養育費、慰謝料の金額と、だれが親権者になるかを記入するようになっていますので、調停離婚申立人の希望を記入します。
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- ここに記入された金額や親権者を基準に調停で調整していくことになります。
- 調停離婚「申立の実情」欄
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- 次に調停離婚「申立の実情」には、離婚を決意するに至った事情と経緯を簡潔に記入します。
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- 事情を詳しく書きい場合「別紙のとおり」と記入して、離婚を決意した事情を詳細に記載した別紙を添付することもできます。
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- ただ、事情の詳細は調停の場で話す機会がありますから、簡潔に書いても心配ありません。
- 調停離婚「申立ての動機」欄
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- 調停離婚「申立ての動機」欄は、「性格が合わない」「異性関係」「暴力をふるう」など、予め記載されている理由を○で選択します。
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- 複数を選択することもでき、その場合は特に重要と思うものを◎をつけます。
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- 以上を記載し家庭裁判所に提出します。
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