監護の継続性 |
特別の事情がない限り、身の回りの世話やしつけをしている現状の監護者を優先する。 |
母親の優先 |
小学校低学年や乳幼児は母親優先。
特段の事情がなければ中学生程度も母親優先が多い。 |
子の意思を尊重 |
15才以上の子の場合、家庭裁判者は子の意見を聞かなければならない。15才未満でも状況により子の意思を優先する場合あり。 |
兄弟姉妹不分離 |
子の健全な成長のため兄弟姉妹の親権者は同じ親を指定。
但し、子の意向などを考慮し分離もあり得る。 |
有責配偶者の場合 |
離婚原因次第で有責配偶者排除。
但し、子が乳幼児等の場合は有責配偶者が母親でも親権者に指定されることもある。 |