慰謝料的財産分与
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財産分与に慰謝料を含めて請求できる場合があります
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慰謝料的財産分与
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- 慰謝料的財産分与
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- 本来、慰謝料と財産分与は法的根拠が異なるものです。
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- しかし、慰謝料の支払いが必要とされる離婚において、その額が決まっていなかったり不十分なときに、財産分与に慰謝料を含めて請求できる場合があります。
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- 従って、慰謝料を支払う必要がない場合や、本来の慰謝料が精神的苦痛に対し十分補填されているような場合は請求できません。
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