財産分与の割合
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財産分与の割合や内容は夫婦の話合いで自由に決められます
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財産分与の割合
- 財産分与の割合は自由
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- 財産分与をするにあたり財産分与割合や財産分与内容は、夫婦の話し合いの合意により自由に決めることができます。
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- 夫婦の話し合いで合意した財産分与に関することは、後日に合意内容が守られないときに備え「執行認諾文言付公正証書」にしておくと安心です。
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- 財産分与に関して夫婦の話し合いで合意できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
- 財産分与する割合は財産形成の貢献度に従うことが公平
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- 財産分与は、夫婦で築いた財産の清算であるため、財産分与割合は財産形成の貢献度に従うことが公平といえます。
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- 婚姻生活の実態ごとの財産形成に対する貢献度の目安を挙げれば次のようになります。
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夫婦共働きの場合 |
夫婦ともに5割が目安
但し、夫妻の収入の格差や家事の負担割合で異なる。 |
自営業の夫を妻が手伝った場合の妻の貢献度 |
約5割が目安
但し、手伝いの程度や家事の負担割合で異なる。 |
専業主婦だった場合の妻の貢献度 |
3割〜5割が目安
最近は5割程度認められることが多い。 |
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- このように、財産形成に対する貢献度は、婚姻生活に必要な収入の他、家庭内の家事の負担割合も考慮されます。
- 財産分与割合を考慮する場合に特別な事情が加味されることも
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- 財産分与に対する財産形成貢献度は、収入や家事負担の他に特別な事情が加味されることもあります。
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- 例えば、一方の配偶者が芸術家や医師などの場合です。
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- この場合、その特別な才能や専門知識により財産を形成したと認められれば、他方配偶者の貢献度が低く判断されることがあります。
- 結局、財産分与の割合はケースバイケース
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- 以上の要素に加え、婚姻期間の長短、婚姻生活の状況、離婚原因なども総合的に考慮して財産分与を決める必要があります。
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- 結局、財産分与の割合はケースバイケースということになります。
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