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第三号被保険者期間の年金分割制度
- 第三号被保険者期間の年金分割制度は分割の合意不要
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- 第三号被保険者期間の年金分割制度は、離婚時に第三号被保険者がその配偶者との合意がなくても分割対象期間の年金の半分が支給されます。
- 第三号被保険者期間の年金分割制度の分割対象年金
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- 第三号被保険者期間の年金分割制度は、平成20年4月1日以降の離婚に適用されます。
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- 相手との合意がなくても分割できるのは、平成20年4月1日以降の部分です。
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- それ以前の部分を分割したい場合は、相手との合意や家庭裁判所の裁定などが必要です。
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- また、分割を請求できる期間は、配偶者が第三号被保険者であった期間だけです。
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- 共働き等の理由で第三号被保険者でない期間は分割対象に該当しないことにも注意が必要です。
- 第三号被保険者期間の年金分割制度の分割手続き
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- 請求者は、配偶者の承諾を必要とせずに社会保険庁に対し分割手続きをすることができます。
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- 離婚時の年金分割制度を利用した場合でも、平成20年4月1日以降の第三号被保険者期間について分割することができます。
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