法定離婚原因

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民法は、離婚原因として次の5つの類型を定めています。
 
@不貞行為
A悪意の遺棄
B三年以上の生死不明
C強度の精神病
D婚姻を継続しがたい重大な事由
 
協議や調停による離婚の場合は、以上の原因の存在は問われませんが、裁判離婚を起こせるのは、以上の原因の何れかがある場合に限ります。
 
離婚原因は、「有責主義」と「破綻主義」に分けることができます。

有責主義
 
有責主義とは、離婚原因が虐待や遺棄など、配偶者の一方に有責行為がある場合に離婚を認める考え方で「不貞行為」と「悪意の遺棄」が該当します。
 
不貞行為は、民法の定める一夫一婦制の貞操義務違反であり、悪意の遺棄は、夫婦の同居義務、協力義務違反です。

破綻主義
 
破綻主義とは、夫婦間の共同生活が客観的にみて破綻状態にあることを離婚原因として離婚を認める考え方をいいます。
 
「3年以上の生死不明」と「強度の精神病」「婚姻を継続しがたい重大な事由」が該当します。

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