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預貯金・株式などの分割
預貯金や貸金などの金銭債権や株式は可分債権であり、相続分が決まればその割合で分割すればいいだけで分割協議の必要はない、とするのが判例です。
 
可分債権(債務)・不可分債権(債務)
可分債権とは、分割して給付できるものを対象にした債券のことで、不可分債権は分割給付ができないものを対象にした債券です。
例えば、醤油は100グラムとか500グラムに分けて引き渡せるので醤油を対象にした債券は可分債権となり、自動車一台のうち半分だけの引き渡しはできませんから自動車一台の引き渡しを対象にした債券は不可分債権となります。
 
実際の預貯金の引き出し
相続人が被相続人の預貯金を引き出すとき、金融機関は相続人全員の同意の存在を確認できる遺産分割協議書などの提出を求めることが通常です。
 
遺産分割された債権が回収できなかった場合
例えば、相続人AとBが相続財産の預貯金債権1千万円をA、貸金債権1千万円をBが相続した場合、Aは債権1千万円を現金化できたが、Bの債権は6百万円しか回収できなかった場合、回収できなかった4百万円のうち半分の2百万円をAはBに補てんしなければなりません。
このように、分割した債権の債務者の資産を他の相続人が担保する規定が民法にあります。

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