遺贈・死因贈与,相続 手続き.相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言
死因贈与
死因贈与とは、「自分が死んだらこの土地を贈与する。」などのように贈与者の死亡を条件にして贈与をすることをいいます。
死因贈与は相続税が課税される
死因贈与は、遺贈に関する規定に従うとされ、贈与税ではなく相続税が課税されることになります。
死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約
遺贈の規定に従うといっても、遺贈が遺贈者の単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者の合意による契約行為です。
贈与者の一方的な意思で契約を破棄
遺贈は、単独行為のため、遺贈者はいつでも自由に遺贈を撤回することができますが、死因贈与は契約行為のため、贈与者の一方的な意思で契約を破棄することはできません。
書面によらない贈与契約は取り消しができる
但し、書面によらない贈与契約は取り消しができるとされるので、書面にしておくべきです。
仮登記をすることも可能
贈与の対象が不動産であれば、死因贈与を原因として贈与者の生前に仮登記をすることも可能です。
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
。
メールを送信するときは、
仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所