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指定相続分
財産をどう処分するかは本人の意思で自由に決めることができます。
そして、相続とは、本人(被相続人)の財産(遺産)を被相続人の死亡後に相続人が受け継ぐ事です。
そうであれば被相続人死亡後の財産(遺産)に関する被相続人の生前の意思があれば、その意思を尊重する必要があります。
そこで民法は、被相続人があらかじめ遺言により相続分を指定することを認めました。これが「指定相続分」です。
 
指定相続分は法定相続分に優先
指定相続分は被相続人の意思であることから法定相続分に優先します。つまり、法定相続分は、指定相続分が決められていないときに補完的に作用する基準というわけです。
相続分の指定
なお、指定相続分の指定は、相続財産(遺産)すべてについて指定することもできますし、一部分だけの指定もできます。

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