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相続税債務控除
債務控除ができる遺産には、借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります。
そして、それぞれに債務控除といえるための条件があります。
 
債務控除といえるための条件
借金などの債務の場合は、「被相続人が死亡したときに、被相続人の債務として確実に支払わなければならないもの」もしくは「被相続人にかかる所得税などの税金で未納のもの」のいずれかです。
 
墓地や仏壇などの購入代金は控除できない
ただし、墓地や仏壇などの購入代金が残っていたとしても、控除できません。
なぜなら、墓地や仏壇などは、相続税上もともと非課税になっているからです。
 
葬儀費用は常識範囲内で
葬儀費用の場合は、「常識的に考えて葬式にかかる費用」となります。この「常識的に考える」とは、故人の職業、社会的地位、財産から見て適当かどうかで判断します。
 
債務控除を受けれ者の条件
債務控除を受けることができる者は、法定相続人と包括受遺者で、かつ、被相続人の債務を負担した人に限られます。
なお、相続放棄した人が被相続人の債務を負担しても債務控除は受けられません。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。

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