相続税,相続 手続き,相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言、相続開始
相続税債務控除
債務控除ができる遺産には、借金などの債務と被相続人の葬儀費用があります。
そして、それぞれに債務控除といえるための条件があります。
債務控除といえるための条件
借金などの債務の場合は、「被相続人が死亡したときに、被相続人の債務として確実に支払わなければならないもの」もしくは「被相続人にかかる所得税などの税金で未納のもの」のいずれかです。
墓地や仏壇などの購入代金は控除できない
ただし、墓地や仏壇などの購入代金が残っていたとしても、控除できません。
なぜなら、墓地や仏壇などは、相続税上もともと非課税になっているからです。
葬儀費用は常識範囲内で
葬儀費用の場合は、「常識的に考えて葬式にかかる費用」となります。この「常識的に考える」とは、故人の職業、社会的地位、財産から見て適当かどうかで判断します。
債務控除を受けれ者の条件
債務控除を受けることができる者は、法定相続人と包括受遺者で、かつ、被相続人の債務を負担した人に限られます。
なお、相続放棄した人が被相続人の債務を負担しても債務控除は受けられません。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
。
メールを送信するときは、
仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所