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特別受益
被相続人から遺贈を受けたり、生前に生活資金や事業を始めるときの開業資金などの贈与を受けていたりした相続人がいることがあります。
このような遺贈や贈与を「特別受益」といいます。
すべての贈与が特別受益となるわけではない
遺贈は常に特別受益として扱われますが、贈与が特別受益とされるのは次のどれかに該当する場合です。
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婚姻のためにした贈与
A
養子縁組のためにした贈与
B
生計や特別な学費のためにした贈与
生前贈与を受けた場合の計算
たとえば、被相続人から生前に2千万円の贈与を受けた相続人がいた場合で、遺産が8千万円あったとします。
この場合、8千万円に対し相続分を計算するのではなく、特別受益となる2千万円をプラスして1億円の遺産があってものとして相続分を計算します。
特別受益者の相続分が2千万円を超えたときはその差額を相続し、計算された相続分が2千万円を下回ったときは新たな相続分はありません。
ただし、原則として超過分についての返却は不要とされています。
遺贈を受けた場合の計算
たとえば、遺産が1億円であり、そのうち2千万円が遺贈されたとします。
この場合、8千万円について相続分を計算するのではなく、1億円に対し相続分を計算します。そして、計算された相続分から遺贈の2千万円をマイナスした額がその相続人の相続分になります。
被相続人の意思を尊重
遺贈の場合、「遺贈を特別受益としないで、残りの財産を法定相続分どおりに相続すること」という被相続人の遺言があったときは、被相続人の意思を尊重してこれに従うことになります。
被相続人の思惑違いになることも
遺言に、上記の記述があれば遺贈を別にして相続財産を計算します。
しかし、被相続人が、遺贈を特別受益にしないつもりでいても、遺言にこの意思が記されていなければ、遺贈は相続財産に含まれてしまい、被相続人の思惑違いの結果になることがあります。
特別受益者の受けた利益
特別受益者の受けた利益がどれだけなのかは、贈与のいきさつなどを考慮して相続人全員の話し合いで決めます。
話し合いで解決できないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
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