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被相続人の預貯金を引き出せるか?
死亡した被相続人は既に権利能力を失っているので、預貯金権利者ではなく、預貯金は相続人の共有財産です。
その為、金融機関としては無用なトラブルを避けるためにも相続人全員の同意書などの提出がなければ引き出しに応じないのが通常です。
しかし、ほとんどの場合、金融機関は相続が開始された事実を知りませんので、その間ならキャッシュカードで引き出すことができます。
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