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代襲相続人
被相続人の死亡前に、被相続人の子がすでに死亡していたり、相続人廃除や相続人欠格などで相続権を失っていたときは、その相続権を失った者の子、つまり被相続人の孫が相続します。
このことを「代襲相続」といい、代襲相続する者を「代襲相続人」といいます。
孫はいないが曾孫がいれば代襲相続人となり、被相続人の直系卑属である限り代襲相続人となります。
被相続人の甥や姪にも代襲相続権がある
被相続人の配偶者や直系尊属に代襲相続はありませんが、兄弟姉妹が相続人になる場合で、兄弟姉妹が被相続人より前に死亡していた場合、その子、つまり被相続人の甥や姪に代襲相続が認められます。ただし、直系卑属と違い、甥や姪の子は代襲相続人にはなれません。
相続放棄をした場合は代襲相続ができない
相続放棄をした場合は、最初から相続人でなかった扱いになるため、代襲相続はできなくなります。代襲相続は、相続の権利を持つ者に代わって相続する制度だからです。
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