生命保険も死亡退職金と同じようにみなすことができるため、相続税が課税されます。しかし、保険金というものは、保険料を支払うことにより得られる財産です。そのため、税法では保険料を負担していた人から保険金を受け取った人に財産が移ったものと考えます。つまり、被保険者、保険料負担者、受取人がそれぞれだれかによって、表のように課税される税金が変わります。