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相続税みなし財産
相続税がかかる遺産には、被相続人が死亡時に所有していた本来の遺産の他、「みなし財産」とういものがあります。
 
みなし財産の中身
みなし財産とは、被相続人の死亡を原因にして、相続人が受け取る財産のことで、次のようなものがあります。
@生命保険金、生命保険契約に関する権利
A死亡退職金、死亡退職時の功労金
B年金の支給権、年金契約に関する権利
C退職年金の継続受給権
D保証期間付定期金に関する権利
など様々ですが、実際に課税されるのは死亡退職金と生命保険が主なものです。
 
死亡退職金とは
死亡退職金とは、在職中に被相続人が死亡した場合に支払われる退職金です。被相続人が退職金という財産を残していたわけではありません。しかし、被相続人の死亡により相続人が退職金を相続財産(遺産)として受け取ったとみなすことにより、相続税を課税するのです。
 
生命保険は契約内容で税金が変わる

生命保険も死亡退職金と同じようにみなすことができるため、相続税が課税されます。しかし、保険金というものは、保険料を支払うことにより得られる財産です。そのため、税法では保険料を負担していた人から保険金を受け取った人に財産が移ったものと考えます。つまり、被保険者、保険料負担者、受取人がそれぞれだれかによって、表のように課税される税金が変わります。

被保険者 保険料負担者 保険金受取人 課税関係
被相続人 被相続人 被相続人又は相続人 相続税
被相続人 被相続人 相続人 相続税
被相続人 保険料負担者と保険金受取人が同一 所得税
被相続人 保険金受取人以外の人 保険料負担者以外の人 贈与税
 
みなし財産の非課税枠
被相続人の死亡により支給される生命保険金や死亡退職金は、残された遺族の大事な生活資金です。そのため、みなし財産として課税するといっても全額に対し課税することは社会通念上なじみません。
そこで、法定相続人が生命保険金や死亡退職金を相続した場合に限り、一定金額が非課税とされています。
 
非課税限度額
非課税となる限度額は、500万円×法定相続人数です。たとえば、法定相続人が、配偶者と子が2人のときは、500万円×3人=1,500万円が全額非課税となります。この、法定相続人数には、相続放棄した人がいたとしても頭数に加えます。
 
弔慰金も非課税枠がある
さらに、死亡退職金とは別に弔慰金などが支払われる場合も、以下のような非課税枠があります。
@その死亡が業務上の場合は、賞与を除く給与の3年分
A業務外の死亡は給与の半年分
 
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。

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