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相続分
相続人が一人しかいないときは相続財産(
遺産
)を分割する必要ありませんが、数人の相続人がいるときは相続財産(遺産)を分割する必要があります。この分割する割合のことを「相続分」といいます。
法定相続分
民法は、相続人が円満に財産(
遺産
)を分けられるように相続分について規定を設けてあります。これを「法定相続分」といいます。
法定相続分は絶対的なものではなく、遺言で分割割合の指定や、相続人の協議で分割割合の合意などがあれば、それらが優先されることになります。
均分相続
民法は同順位の相続人の相続分は平等であると定めています。
被相続人の両親や複数の子、複数の兄弟姉妹など、同順位者が複数の場合のそれぞれの相続分は同じです。
嫡出子・非嫡出子の相続分
既述したように、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2です。
このような差別は、本人がどうすることもできない出生の事実による差別で、憲法が定める「法の下の平等」に反し違憲との見解もありますが、最高裁の判例によれば有効とされます。
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