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相続放棄や限定承認の熟慮期間は伸長できるか?
できる場合があります。
相続人は、自己のために相続が開始されたことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、単純若しくは限定の承認、又は相続放棄をしなければなりません。
しかし、遺産の内容が多大で複雑な場合や遺産が海外などにある場合などの理由で熟慮期間内に把握できないことがあります。
これらの特別な事情がある場合は、相続人などの利害関係人や検察官が家庭裁判所の請求することで熟慮期間を伸長することができます。
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