遺産分割協議,相続 手続き,相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言、相続開始

 

相続人 遺産相続、遺産相続放棄、遺言など相続の手続きご相談は当事務所へ

HOME 相 続 離 婚 事務所案内 報酬額

相続開始
相続人
相続分
相続財産
遺産分割
遺産分割協議
現物・代償・換価分割
預貯金などの分割
不動産の分割
動産の分割
債務の分割
相続手続き
相続税
遺言書
 遺贈・死因贈与
相続Q&A
債務の分割
相続財産に借金などの債務が多い場合の救済的な制度として限定承認や相続放棄があります。
単純承認をした場合は、積極財産の他、これらの消極財産も相続することになり、相続人は債務を弁済しなければなりません。
 
金銭債務
金銭債務は可分債務であることから、金銭債務は相続開始時に各相続人の相続分に応じて分割される為他の相続人は連帯責任を負わないとするのが判例の立場です。
このことは、遺産分割で相続分と異なる分割がおこなわれても変わることはないとするのも判例です。
 
保証債務
保証債務とは、例えばAが債務者でBがその債権者の場合に、CがBとの間で、Aが債務を履行しないときはCがAに代わり履行する債務を負う契約をすることです。
この例でいえば、保証債務は、被相続人がBの為に負担していた債務であり、相続財産のうちの消極財産として、相続人はこの債務を引き継ぐことになります。
その為、もし、Aが債務の履行をしない場合は、相続人がAに代わりBに対しその履行をしなければなりません。

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
メールを送信するときは、仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所