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被相続人が死亡した瞬間に、誰が相続人になり相続財産(遺産)がどれだけあるのかは分からないことが通常です。
それでも相続自体は、被相続人の死亡した瞬間に自動的に開始しています。
相続人や相続財産(遺産)などは、相続開始後の調査で確定しますが、確定した段階で相続人や相続財産(遺産)となるのではなく、あくまでも最初から相続人であり、相続財産(遺産)は相続人全員の共有状態にあったとされます。
 
様々な手続きがある
相続開始後の手続きは、大きく分けると
@国や地方自治体などに対する公的な手続き
A遺産分割などの手続き(遺産分割を参照ください)
に分けることができます。
この他、葬式などの葬祭行事があります。
 
一般的な公的手続きのタイムテーブル
死亡届 7日以内
市区町村役場
遺言書の検認 遅滞なく
家庭裁判所
相続放棄、限定承認 3か月以内
家庭裁判所
準確定申告 4か月以内
税務署
相続税の申告・納付 10か月以内
税務署

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