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相続財産とされないもの
被相続人が生前有していた財産や権利でも、その性格上相続財産(遺産)とされないものや、消滅する権利があります。
一身専属権
一身専属権とは、特定の権利主体だけが行使または享有できる権利をいいます。
例えば、代理権や扶養請求権、夫婦間の契約取消権などがそうです。身近なところでは、車の運転を認める運転免許なども一身専属権といえます。
これらの権利義務は本人だけに認められる固有の権利であり、相続という概念を導くことができないため、一身専属権に属する権利義務は本人の死亡により消滅することになります。
一身専属権の例外
慰謝料を請求できる者は損害を受けた被害者であり、その請求権は一身専属権とされます。
しかし、生命侵害の場合の慰謝料請求権の相続性について、判例は、当然に相続されるとしています。
祭祀財産
祭祀財産とは、系譜や墓、仏壇などのことです。
民法は、祭祀財産は均分相続の例外として、祭祀承継者が単独で承継すると定めています。
祭祀承継者は、被相続人の指定があれば指定された者、指定がなければ慣習により決まり、争いがある場合は家庭裁判所の審判で決めます。
尚、遺骨も祭祀財産と同様の扱いになると考えられています。
形見分け
一般的な慣習として形見分けがあります。
厳密にいえば形見分けされた遺品も遺産分割の対象財産といえますが、常識範囲内のものであれば分割対処財産外とすることもできます。
高額な宝石等は、相続財産として遺産分割の対象になります。このような物を形見分けと称して処分したりすると、法的な問題は別にしても、相続争いの原因となることが多く、形見分けは慎重にする必要があります。
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