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遺産分割協議
遺産分割協議の方法などに特別の決まりはありません。
相続人全員が協議の場に揃わないような場合、電話や手紙などの連絡による協議でも構いません。
必要なことは、相続人全員の合意の有無だけです。
遺産分割協議書
遺産分割協議の内容に相続人全員が同意した場合、遺産分割協議書を作成することが通常ですが、遺産分割協議書は必ずしも必要は訳ではなく、相続人同士の口頭での約束でも有効です。
しかし、不動産の移転登記手続きは遺産分割協議書の添付を要求されますし、分割内容に関して後日に紛糾することもないとはいえません。
その為、遺産分割協議書は作るべきといえます。
遺言と異なる分割
遺産分割協議で相続人全員の同意があれば、法定相続分は勿論、遺言による指定相続分と異なる割合で分割しても有効とされます。
遺産分割協議による実質的な相続放棄
例えば、父親の死亡により、その相続財産すべてを母親に相続させる目的で子が相続放棄をした場合、子以外の血族がいれば母親一人が相続することは出来ません。
このようなとき、子の相続分を無にした遺産分割をすることで母親に全財産を相続させることができます。
遺産分割協議が成立しなかったら
遺産分割協議が成立しない場合、利害関係がない第三者が間に入って調整してもらうことで、争族を最小限に抑えることができます。
その他に、家庭裁判所の調停や審判を利用することも可能です。
遺産分割調停申立書
家庭裁判所に調停を申し立てる場合、「遺産分割調停申立書」を提出します。
申立書が提出されると、2人の調停委員が、双方の主張を聴き、調停委員自らの意見を交え、解決策を模索します。
調停は、半年から一年くらいでかかることが通常です。
審判の手続き
家庭裁判所に調停を申し立てたがその調停が不調になると、審判の手続きに移行します。
審判は、調査官が双方の主張を聴き、必要に応じ事実関係の調査などをしたうえで、法律に従い審判を下します。
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