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遺産分割
被相続人の死亡により、被相続人の遺産が自動的に相続人に移ります。ただし、遺産全部が相続人の共有になったというだけです。
そのため、個々の財産を各相続人に振り分ける必要があります。
 
遺産分割協議
この手続が「遺産分割」で、この話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
そして、遺産分割協議が成立すると分割は確定し、原則、やり直しはできません。
 
遺産分割手続き
遺産分割手続きは、いつまでにしなければならない、ということはありません。
しかし、相続税がかかる場合は相続税の申告時までに済ませておくべきです。
なぜなら、相続税には、配偶者控除という特典がありますが、遺産分割が済んでいないとこの特典が受けられないからです。
 
分けかたを決る
遺産分割は、遺産の全部が現金や預貯金や株式などの分割可能なものであれば比較的簡単にできます。
しかし、遺産は不動産や動産が多いのが実情です。
さらに、動産は宝石や絵画、家具などいろいろです。
そして、それらの遺産の評価額を定めて分割するわけですが、絵画を分けるといっても半分に切るわけにもいかず、また、狭い土地を分けても使いようがないこともあります。
それでも、どのように分けるかを決めなければならないのが遺産分割協議です。

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