遺産分割協議,相続 手続き,相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言、相続開始
遺産分割
被相続人の死亡により、被相続人の遺産が自動的に相続人に移ります。ただし、遺産全部が相続人の共有になったというだけです。
そのため、個々の財産を各相続人に振り分ける必要があります。
遺産分割協議
この手続が「遺産分割」で、この話し合いが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議は、相続人全員でしなければなりません。
そして、遺産分割協議が成立すると分割は確定し、原則、やり直しはできません。
遺産分割手続き
遺産分割手続きは、いつまでにしなければならない、ということはありません。
しかし、相続税がかかる場合は相続税の申告時までに済ませておくべきです。
なぜなら、相続税には、配偶者控除という特典がありますが、遺産分割が済んでいないとこの特典が受けられないからです。
分けかたを決る
遺産分割は、遺産の全部が現金や預貯金や株式などの分割可能なものであれば比較的簡単にできます。
しかし、遺産は不動産や動産が多いのが実情です。
さらに、動産は宝石や絵画、家具などいろいろです。
そして、それらの遺産の評価額を定めて分割するわけですが、絵画を分けるといっても半分に切るわけにもいかず、また、狭い土地を分けても使いようがないこともあります。
それでも、どのように分けるかを決めなければならないのが遺産分割協議です。
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
。
メールを送信するときは、
仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所