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相続税
相続税は、相続、遺贈、死因贈与により被相続人の財産(遺産)を取得した「個人」に課せられる税金で、相続開始から10か月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。
財産額の算出
相続税がかけられる財産額の算出は、相続財産にみなし財産を加え、その額から非課税財産、葬式費用、さらに債務があればその額を差し引いて求めます。
相続税がかかる相続財産額
相続財産+みなし財産−非課税財産−葬式費用−債務=相続財産額のように算出します。
算出した相続財産額から「基礎控除額」を差し引いた額に税率をかければ納付すべき税額が出ます。
相続税が課税される相続は全体の約5%
ところで、日本では相続税が課税される相続は全体の約5%しかなく、ほとんどの場合は相続税がかかることはありません。
これは、後述するように、基礎控除や非課税枠などの多くの特典があるからです。
基礎控除額
「基礎控除額」は、5000万円+(法定相続人数×1000万円)です。つまり、相続財産額から一律に5000万円を控除でき、さらに法定相続人数あたり1000万円が控除できます。
基礎控除額の具体例
たとえば、法定相続人が2人の場合は、5000万円+(2×1000万円)で7000万円となります。
この場合、相続財産(遺産)が7000万円以下なら相続税は課税されないということです。同じように、法定相続人が3人なら、8000万円まで非課税となるわけです。
配偶者の軽減措置
また、配偶者が法定相続人に含まれていればさらに大きな軽減措置があります。
配偶者が取得する遺産が、遺産総額の2分の1(法定相続分)以下、または、1臆6000万円までならば、その部分は非課税になります。
配偶者の軽減措置の具体例
たとえば、6億円の相続財産(遺産)があり、配偶者が3億円を取得した場合は、その3億円に関しては非課税扱いとなります。
また、相続財産(遺産)が2億円の場合は法定相続分は1億円ですが、このように法定相続分が1億6000万円に満たない場合は、配偶者が取得した遺産が1億6000万円までなら非課税とし、配偶者を優遇しました。
相続税は条件次第
この他にも、みなし財産の非課税枠や未成年者控除などがあります。
このように、たとえ相続財産(遺産)が同じでも相続税が課税されるか否か、課税される場合の税額はいくらかは相続人などの条件次第です。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。
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