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相続欠格
相続人になれる者でも、一定の事由により相続人になる資格を失うことがあります。これを「相続欠格」といいます。
民法によれば、次の場合は相続欠格になると規定されています。
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故意に被相続人や自分より先順位や同順位の推定相続人を殺害し、または殺害しようとして刑(執行猶予含む)を受けた者。
A
被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった者。但し、判断能力のない者、又は殺害した者が自分の配偶者や直系血族の場合は例外とされます。
B
詐欺や強迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、取り消しをし、或いは変更することを妨げた者
C
詐欺や強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせたり、取り消しさせたり、或いは変更させた者
D
相続に関する被相続人の遺言を、偽造・変造・破棄・隠匿した者。
相続欠格者は相続の権利を失うが、代襲相続はできる
相続欠格に該当するする場合、法律上当然に相続する権利を失います。仮に、被相続人から遺贈を受けたとしても、遺贈が認められることはありません。
但し、相続欠格人の代襲相続者はその権利を失いません。
相続欠格による相続権不存在確認訴訟
相続欠格になる事実がありながら、その事が公になっていない場合、他の推定相続人は「相続欠格による相続権不存在確認訴訟」を提起することができます。
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