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相続財産(遺産)
相続財産(遺産)とは、相続の対象になる財産、すなわち、被相続人が生前に有していた一切の権利義務のことです。
権利義務は、次のようなものがあります。
権利 所有権・地上権・抵当権・質権・占有権などの物件、
売買・贈与・消費貸借・賃貸借・請負契約などの債権。
その他に、慰謝料請求権が含まれることもある。
義務 金銭債務や担保責任、損害賠償義務など
 
相続財産(遺産)を明確にする
相続が開始した場合、相続財産(遺産)を明確にする必要があります。相続財産(遺産)の処理は法的な処理であり、また、分割をするにも相続財産(遺産)が明確でなければ話も出来ません。
相続財産(遺産)は積極財産と消極財産から成ります。
 
積極財産
積極財産とは、上の表でいえば権利のことです。
具体的には、金銭や預貯金、不動産、家財道具、国債、ゴルフ会員権などが一般的です。
 
消極財産
上の表の義務の部分です。
借金や買掛金などの金銭債務、損害賠償義務、動産などの返還義務などが消極財産にあたります。
 
遺贈や贈与も相続財産になる場合がある
特別受益の項で既述しましたが、第三者の対する贈与も要件を満たせば相続財産(遺産)の計算に入れられます。
また、相続人に対する遺贈は、常に相続財産(遺産)に組み入れられます。

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