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限定承認
限定承認限定承認とは、不動産や預貯金などのプラス財産の他、借金債務などのマイナス財産も一応すべて相続するが、相続した債務の弁済は、相続したプラスの財産(遺産)の範囲内において返済するという制度です。
相続財産(遺産)にプラス財産の他に借金もあるけど、どれだけ借金があるのか直ぐに分からないようなときに有効な制度です。
 
一応、債務も相続する
限定承認したからといっても債務が帳消しになるわけではありません。
債務も引き継ぎながら、その弁済責任が相続したプラス財産の範囲に限られるだけです。
その為、限定承認をした後、手違いで債務の弁済をその責任範囲を超えてした場合、超えた部分の返済をもとめることはできません。
 
限定承認をするには
限定承認は、自分に相続があったことを知った日から3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申し立てなければなりません。
相続人のうち一人でも限定承認に反対すれば限定承認はできません。

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