遺贈・死因贈与,相続 手続き.相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言

 

相続人 遺産相続、遺産相続放棄、遺言など相続の手続きご相談は当事務所へ

HOME 相 続 離 婚 事務所案内 報酬額

相続開始
相続人
相続分
相続財産
遺産分割
相続手続き
相続税
遺言書
 遺贈・死因贈与
特定遺贈・包括遺贈
死因贈与
相続Q&A
遺贈・死因贈与
遺贈とは、遺言で遺産の全部または一部を譲渡することをいい、無償で譲渡する場合と負担付譲渡があります。
 
遺贈は被相続人の意思の実現が目的
遺贈は、被相続人の意思に法的な保護を与え、被相続人の死亡後にその意思を実現するために設けられた制度です。
 
遺贈と死因贈与の異同
遺贈は、人の死亡により財産が移転する点で相続や死因贈与契約と同じですが、相続人に法律上当然に財産が承継される相続と異なります。
また、死因贈与は、当事者間の合意による契約である為、一方的な破棄はできないのに対し、遺贈は単独行為であるため、遺言書と同じように自由に破棄することができますし、法的要件を厳格に守らないと無効となることが異なります。
 
受遺者は第三者でも法人でもなれる
遺贈をする被相続人を遺贈者といい、遺贈を受ける者を受遺者といいます。相続欠格人とされない限り、相続人を含め第三者に対しても遺贈をすることができ、会社などの法人も受遺者となれます。
 
受遺者と相続人の違い
受遺者が相続人と異なるのは次の点です。
@遺留分がない
A条件や負担が課せられる場合がある
B代襲制度がない
 
負担付遺贈
自宅を遺贈するから被相続人の配偶者を扶養・介護すること、というように受遺者に一定の義務を負わせる遺贈を負担付遺贈といいます。
 
遺贈財産を超えた義務の履行責任はない
受遺者が遺贈を受ければ、負担を果たす義務を負いますが、遺贈された財産を超えてまで義務を履行する責任はありません。
 
不履行を理由に遺贈は当然に失効しない
負担義務を履行しない場合、相続人から、負担義務の履行を催告され、それでも履行されないときは家庭裁判所に負担義務の不履行を理由に遺贈の取消しを請求されることはありますが、不履行を理由に遺贈が当然に失効するわけではありません。
 
遺贈の放棄
遺贈は、被相続人の単独行為であるため、遺贈を受けるかどうかは受遺者の自由です。

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
メールを送信するときは、仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所