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認定死亡・死亡証明書
認定死亡とは、災害などの原因で人が死亡した場合、その取調べをした官公署の報告により戸籍に死亡の記載がおこなわれることをいいます。死亡証明書とは、災害などが原因の死亡で、死亡診断書や死体検案書が書けないときにその代わりとして作成する書類をいいます。
 
戸籍に死亡の記載
人が死亡した場合、原則として死後7日以内に死亡診断書か死体検案書を添えて死亡届を市区町村役場に提出する義務があります。
これを受けて、戸籍に死亡の記載がされます。
 
死亡診断書や死体検案書が作成できない
災害や事故などが原因の場合、死体が発見できなかったり、死体がだれなのか識別できずに死亡診断書や死体検案書が作成できないことが多々あります。
このような場合に、危難が去ったときに死亡を認める家庭裁判所の特別失踪宣告制度があることは既述の通りです。
 
失踪宣告を待つまでもない死亡
失踪宣告を待つまでもなくそれらの災害で確実に死亡していると考えられるケースもあります。
このような場合、失踪宣告までの不安定な状態を無くすため、認定死亡と死亡証明書の制度があります。
 
認定死亡による相続開始
戸籍法によれば、水難・火災・震災・航空機事故・炭鉱事故などの事変で死体の確認ができないようなときで、周囲の状況などから死亡したことが確実とみられる場合、事変を取り調べた官公署は死亡の認定をして死亡地の市区町村長に報告しなければならないとされています。
この報告により戸籍に死亡が記載され相続が開始することになります。
 
死亡証明書による相続開始
災害などのやむを得ない事由により死亡診断書や死体検案書が作成できない場合に、死亡診断書などを提出できない理由を記載した死亡証明書(死亡に事実を証すべき書面)の提出で代替えできます。
死亡証明書は官公署などがする手続きではなく、相続人などの私人がする手続きで特別な制限はありません。
官公署の事実証明は勿論、死体などの目撃者、死体が発見されない場合の私人の状況証明でも構わないとされます。
死亡証明書を受理した市区町村長は、地方法務局長の指示により戸籍に死亡の記載がされ相続が開始します。
 
本人が生存していたとき
認定死亡や死亡証明書の手続きで戸籍に死亡が記載されたことで相続が開始された場合でも、本人が生存していれば相続手続きが無効になることは云うまでもありません。、

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