単純承認 相続 手続き,相談,遺産 相続,相続 人, 相続 放棄,遺言、相続開始
単純承認
単純承認とは、被相続人の不動産や預貯金などのプラス財産は勿論、借金などのマイナス財産も含め、すべての相続財産(遺産)受け継ぐことをいいます。
単純承認をした場合で、プラス財産よりマイナス財産が多ければ、相続人は自らの財産で清算することになります。
単純承認は手続不要
単純承認をする場合の手続きはなく、限定承認や相続放棄の手続きをしないで三か月を過ぎれば単純承認したものと扱われます。
単純承認とみなされる場合
相続人が単純承認をする意思がない場合でも、以下のような場合は単純承認したものとみなされます。
@
相続人が相続財産(遺産)の全部または一部を、保存行為や短期貸付以外の目的で処分した場合
。
A
相続人が限定承認や相続放棄をした場合でも、相続財産(遺産)の全部や一部の隠匿や消費したとき、或いは悪意で財産目録に記載しなかった場合。
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします
。
メールを送信するときは、
仕事依頼メールか、相談メールかを明記の上、氏名、ご住所、メールアドレス、日中連絡できる電話番号を必ずご記入ください。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所