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単純承認
単純承認単純承認とは、被相続人の不動産や預貯金などのプラス財産は勿論、借金などのマイナス財産も含め、すべての相続財産(遺産)受け継ぐことをいいます。
単純承認をした場合で、プラス財産よりマイナス財産が多ければ、相続人は自らの財産で清算することになります。
 
単純承認は手続不要
単純承認をする場合の手続きはなく、限定承認や相続放棄の手続きをしないで三か月を過ぎれば単純承認したものと扱われます。
 
単純承認とみなされる場合
相続人が単純承認をする意思がない場合でも、以下のような場合は単純承認したものとみなされます。
@ 相続人が相続財産(遺産)の全部または一部を、保存行為や短期貸付以外の目的で処分した場合
A 相続人が限定承認や相続放棄をした場合でも、相続財産(遺産)の全部や一部の隠匿や消費したとき、或いは悪意で財産目録に記載しなかった場合。

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