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低額譲渡は遺贈扱い
遺言により財産を贈与されることを「遺贈」といい、相続税の対象となります。
低額で譲り受けた財産
被相続人の生存中に被相続人からいちじるしく低額で譲り受けた財産があったらどう扱われるのでしょうか?
たとえば、1000万円の財産を600万円で譲り受けたようなときです。低額とはいえ代金を払っているから売買といえないこともありません。
低額譲渡の差額は遺贈扱いでに課税対象
このような場合、1000万円と600万円との差額である400万円は、被相続人から遺贈を受けたものとみなされ相続税の対象になります。
このように、遺言により、いちじるしく低額で財産を譲り受けることを「低額譲渡」といい、差額分は遺贈と見なされ相続税がかかります。
債務免除も遺贈扱いで課税対象
また、借金などを帳消ししてもらうことを「債務免除」といい、この場合も、帳消ししてもらった分は遺贈とみなされます。
債務引受も第三者弁済も遺贈
さらに、被相続人が、他人の借金を引受けたり(債務引受)、他人の借金を返済してあげた(第三者弁済)場合なども、遺贈とみなされることになっています。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。
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