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現物・代償・換価分割
遺産分割の方法として、遺産全体の分け方として全部分割と一部分割に分けることができます。
また、遺産を相続人に分割する方法として現物分割、換価分割、代償分割があります。
 
全部分割・一部分割
全部分割とは、遺産全部を一度に各相続人に分割することをいいます。一部分割は、遺産の一部だけを各相続人に分割することをいいます。
例えば、相続税納付のため、不動産の一部だけを各相続人に分割し各相続人はそれを売却して相続税を納め、その後残りの遺産の分割協議をする場合などに一部分割を利用します。
 
現物分割
たとえば、この土地は妻に、あの建物は長男に、あの絵は次男に、というように遺産をそのままの形で分割する方法です。
ある遺産を共有にすることも現物分割といえます。
遺産分割といえば、一般的にこの方法によることが多いです。
ただ、遺産が現金や預貯金など可分のものだけなら問題ありませんが、遺産に不動産などを含む場合、相続分と同じ割合で分割することは難しく、不公平になることがあります。
 
代償分割
たとえば、長男などの特定の相続人(複数でもよい)が遺産全部を取得する代わりに、他の相続人に対して相続分に見合う金銭などを支払う方法です。
 
換価分割
たとえば、法定相続分通りに分割したい場合、遺産を売却し、その売却金により分割する方法を換価分割といいます。
この場合、売却に伴う譲渡所得税がかかることがあるので注意が必要です。
 
個々の相続人の事情を考慮して分割方法を決める
いずれにしても、個々の相続人の事情を考慮して分割方法を決めることが大切です。
 
分割効力は被相続人の死亡時(相続開始時)に遡及する
遺産分割がされると、分割効力は被相続人の死亡時(相続開始時)にさかのぼります。
つまり、被相続人の死亡時に遺産はいったん相続人の共有となりますが、分割をしたことで、共有がなかったことになり、最初から各相続人に分割されていたものとみなされるわけです。

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