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遺言書
遺言とは、本人が死亡することで遺言の効果が発生する、云わば、本人の最後の意思表示です。
 
遺言ができる者
遺言は、15歳以上であれば親権者などの同意がなくても行うことができ、被保佐人・被補助人は健常人と同様の遺言ができます。
成年被後見人の場合は、一時的に判断能力が回復したときに、医師2人以上の立会いのうえ遺言することができます。
但し、血族や配偶者以外の者が後見人である場合で、その後見人やその配偶者などの利益になるような遺言をしたときはその遺言は無効とされます。
 
法定要件を厳格に満たさない遺言は無効
遺言の効果発生時、本人は死亡しているのが通常で遺言の正当性について本人に確認できません。
その為、民法は法定要件を厳格に満たした書面でなければ遺言として認めず効力も認めないとします。
  
指定相続
相続について民法は、相続人や相続分などを画一的に定めています。これを「法定相続」といいます。
しかし、被相続人の意思を尊重することも必要などの理由から、民法は遺言書による「指定相続」設けました。
被相続人が、相続財産に関する権利の帰属について遺言にあらわすことで被相続人の意思を尊重し、その効力を法定相続に優先させることにしたのです。
 
普通方式遺言と特別方式遺言
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別方式遺言」があり、特別方式遺言以外の3つの遺言をまとめて「普通方式遺言」と呼ぶこともあります。
特別方式遺言とは、事故などにより死亡時期が危急に迫っているとか、伝染病などで隔絶されている場合にとられるものです。
一般に遺言といえば普通方式遺言をいいます。

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