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相続税非課税財産
お金に換算できるものは相続税が課税されるのが原則としても、遺産の性質や社会的政策上、課税するのが適当でないものもあります。
 
非課税財産とされるもの
相続税法上、以下のようなものは、非課税と定めています。
@皇室経済法により、皇位とともに受けたもの
A墓地・霊廟・仏壇・仏具など
B公益事業を行う人が取得した財産で公益事業に使うことが確実な財産
C心身障害者救済制度の基づく給付金受給権
D相続人が受け取った生命保険金などの一定金額
E相続人が受け取った死亡退職金などの一定額
F相続人財産を国などに寄付した場合の寄付財産
G相続財産である金銭を特定公共信託に支出した場合の金銭
上記の中で、多くの相続に該当するのは、ADEでしょう。このうち、DEは、「みなし財産の非課税枠」で解説しています。問題はAの墓地・霊廟・仏壇・仏具など(神棚・神具も含む)についてです。
 
祭祀財産
これらの祭祀財産は、祖先祟拝を尊重するもので、相続によって受け継ぐ遺産とは別物と考えられています。また、お墓や仏壇に相続税をかけることは国民感情にもなじみにくいものです。
そのため、祭祀財産は非課税とされているのです。
 
祭祀財産でも課税されることもある
ただし、相続の直前に貴金属や宝石をちりばめた仏壇や神棚を作ったり、繁華街などに墓地として不必要な広さの土地を購入して、墓地だといっても認められないでしょう。
つまり、投資目的や、骨董品や商品として所有していると見なされれば、非課税とはならないのです。
※税法は毎年のように変わりますので税務署や税理士にご確認下さい。

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