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法定相続分
法定相続分に従って遺産分割する場合は次のような割合で分割します。配偶者が受け取れる遺産の割合は、対になる相手で変わります。
@配偶者と子(孫)の場合の遺産分割割合 配偶者1/2
子(孫)1/2
子(孫)が複数の場合は1/2を均等に分ける。
但し、非嫡出子は嫡出子の1/2
A配偶者と父母(祖父母)の場合の遺産分割割合 配偶者2/3
父母(祖父母)1/3

父母とも健在の場合の父母の取り分1/3×1/2=1/6
B配偶者と兄弟姉妹の場合の遺産分割割合 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数の場合は1/4を均等に分ける。

但し、異父・異母兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2
 
法定相続分は絶対的なものではない
この法定相続分による遺産分割は絶対的なものではありません。
被相続人の遺言による分割の指定や、遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をしてもいいのです。
つまり、法定相続分の規定は、遺言もなく分割協議もまとまらない場合に適用される規定といえます。   

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