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遺留分
生前であれ死後であれ、自分の財産は本人の意思で自由に処分できるのが原則です。
しかし、すべて自由に処分できるとすれば、相続などで不利益を被る人が出てくることもあります。
そのため、民法は、相続人が遺産を最低限これだけは相続できるという基準を定めています。これを「遺留分」といいます。
 
兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分を有する相続人とは、配偶者・直系卑属・直系尊属だけであり、兄弟姉妹に遺留分はありません。
 
被相続人の意思でも遺留分は侵害できない
被相続人の意思によっても、遺留分は侵害できません。
たとえば、被相続人が「全財産を長男にやる」と遺言を残していたら、他の相続人は何も相続できなくなるのでしょうか? 
このようなとき、他の相続人は長男に対し遺留分を請求することができるのです。
 
遺留分として保障される財産
@ 直系尊属だけが相続人 被相続人の財産の1/3
A @以外の場合 被相続人の財産の1/2
 
遺留分減殺請求
遺留分が侵害されたときには、「遺留分減殺請求」をすることができます。
この請求は、相続があったこと及び遺留分を侵されたこを知ったときから1年以内にしなければならず、相続から10年を過ぎると時効により権利が消滅します。
 
第三者への贈与も遺留分減殺請求の対象になることがある
被相続人が生前中に第三者に贈与した財産であっても、次の場合は遺留分減殺請求の対象とされます。
@ 相続開始時から逆算して一年以内にされた贈与。
A 遺留分を有する相続人に損害を与えることを贈与の当事者双方が知りながらされた贈与。この場合は期間の制限はない。
相続人に対する贈与の遺留分減殺請求
第三者への贈与と同じように相続人に対する贈与も遺留分減殺請求の対象となります。
ただ、第三者の場合と違い、一年の期間制限はなく、損害を与えることを知らなくても減殺請求の対象になります。
また、相続人への贈与が特別受益とみなされることもあります。
 
遺留分減殺請求の行使
遺留分を侵害した相続人に対し内容証明郵便などで通知します。
遺留分減殺請求は、減殺請求する意思を表示すれば有効とされ、特に方法は問われません。ただ、争いになったときを考え、内容証明郵便などで通知する方がよいといえます。
相手が応じない場合は、家庭裁判所に対する調停や、地方裁判所に対する訴訟で請求することになります。
 
遺留分減殺請求は請求期間が短い
遺留分減殺請求は請求期間が短いので、遺留分が侵害されていると思うときは、すぐに専門家に相談することをお勧めします。
なお、遺留分を侵害している遺言も無効になるわけではありません。

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