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特定遺贈と包括遺贈
遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分類されます。
特定遺贈と包括遺贈の違い
第三者に対する遺贈の場合
特定遺贈
包括遺贈
遺贈の方法
特定の財産や額を明確にする
遺産の1/5与えるなどのように割合で示す
相続人との関係
相続人とは第三者的関係
原則、相続人と同一の権利義務を持つ
債務について
原則、負担義務はない
相続人同様、負担義務がある
遺贈の放棄
遺言者の死亡後、いつでも放棄できる。その効果は遺言者の死亡時に遡る。
相続人同様、3か月以内にする。限定承認もできる。
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