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特定遺贈と包括遺贈
遺贈は、包括遺贈と特定遺贈に分類されます。
 
特定遺贈と包括遺贈の違い
第三者に対する遺贈の場合 特定遺贈 包括遺贈
遺贈の方法 特定の財産や額を明確にする 遺産の1/5与えるなどのように割合で示す
相続人との関係 相続人とは第三者的関係 原則、相続人と同一の権利義務を持つ
債務について 原則、負担義務はない 相続人同様、負担義務がある
遺贈の放棄 遺言者の死亡後、いつでも放棄できる。その効果は遺言者の死亡時に遡る。 相続人同様、3か月以内にする。限定承認もできる。

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後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
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TEL 042-524-5267
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