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公的な手続き
被相続人が死亡すると、葬式などの葬祭行事が続き落ち着いて故人を偲ぶこともできないまま時間は過ぎていきます。
そのような中で、公的な手続きを期限内にしなければなりません。
 
死亡届
死亡届は、死亡時より7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に「死亡診断書」か「死亡検案書」を添えて提出します。
死亡検案書とは、事故などの現場で死亡した場合に作成される書類です。
病院で死亡した場合は医師が死亡診断書を作成します。
自宅で死亡した場合は、遺体をその状態にしたままで、主治医や救急車を呼び死亡を確認してもらいます。
遺体の扱いに関しては、死体遺棄罪や死体損壊罪などの刑罰規定があるので注意が必要です。
死亡届を提出しないと火葬許可証が交付されないので早めに出したほうが安心です。
 
遺言書の確認
自筆証書遺言や秘密証書遺言が出てきたときは、開封などせずにそのままの状態で家庭裁判所の検認手続を受けます。
尚、公正証書遺言は検認の手続きの必要はありません。
 
相続放棄、限定承認
相続財産(遺産)の内容がマイナス財産の方が多いときや、多そうだと思われる場合は、相続放棄や限定承認をすることができます。
これらの手続きは、自分に相続の開始があったことを知った日から3か月以内にします。
 
準確定申告
準確定申告とは、確定申告をしていた被相続人が死亡した場合に、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を確定申告することをいいます。
この申告は、相続人や包括遺贈人が被相続人の死亡後4か月以内に行います。
 
相続税の申告と納付
相続税の申告は、相続開始後10か月以内に相続税を納付すべき相続財産(遺産)を取得した相続人や遺贈を受けた者が申告します。。
但し、配偶者の税額軽減措置や農地などの納税猶予措置を受ける場合は、納付すべき相続税が無くても申告が必要です。

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