親子関連の判例
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親子に関する判例について、逐次追加してまいります
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親子関連の判例
- 事例:別居中の夫が長男を連れ去った事例
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- 2才の長男がいる夫婦において、夫の暴力が原因で妻は長男を連れて実家に帰ってしまったが、夫は長男が保育園から帰る途中に車で長男を連れ去った。
- 夫は逮捕・起訴されて執行猶予の付いた有罪判決が下されたが、夫は上告した事件。
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- 裁判所の判断
- 夫は、長男の共同親権者である妻の実家で平穏に暮らしていた長男を連れ去り自分の支配下に置いたのであり、その行為は、未成年者略取罪に該当することは明らかで、親権者である夫がおこなったとしても正当な行為とはいえない。また、本件の行為が粗暴で強引なこと、長男が、2才児で自分の生活環境についての判断・選択能力がないこと、夫に略奪後の長男に対する監護養育に関し確たる見通しがあったとも認めがたいことなどにより、本件行為が、親権者としての家族間における行為にとどまると言う事はできない、と判示した。
- (最判平成17/12/6)
- 事例:母親が求める子の引き取りを児童相談所が拒否する承認を求めた事例
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- 離婚して単独親権者となった母親が子供に暴力をふるうようになった。子供の首に手で絞められた跡があるのを発見した児童相談所は、母親の同意を得て子供を一時保護をした。
- しかし、母親が強引に子供を連れ去ろうとしたため、児童相談所は家庭裁判所に、親権者の意に反する措置の承認を求めた事例。
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- 裁判所の判断
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- 母親の行動は、子供の心身の発達に悪影響を与えかねず、子供の養育・監護に適切さを欠いたものである。
- 母親が反省しているとしても、同様の不適切な監護が繰り返される蓋然性が高いと云える、として児童相談所の申し立てを認めた。
- 事例:親権者変更をめぐる争い
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- 幼児を抱える夫婦において、妻が性格の不一致を理由に夫に対し離婚を求めたが双方が親権者をめぐり対立した。
- その後の調停において、夫が親権者となるが、反面、夫から妻への慰謝料支払いや面接交渉の実施などを条件に調停が成立した。
- ところが、離婚した翌月妻は親権者変更の申し立てを家裁に行い、家裁は「3才児の子供にとって母親の存在は重要」との趣旨で親権者変更の審判を下したが、夫が抗告した事件。
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- 裁判所の判断
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- 子供の年齢や母親の方が子供と接する時間を多く取れるこたなどを考慮すれば母親を親権者とすべきとも思われるが、子供が父親とその両親の監護教育のもと安定した生活を送っており、その生活環境を短期間で覆すことは子供の心身に悪影響を及ぼすことは明らかである、と判示して家裁の審判を取り消した。
- (仙台高決平成7/11/17)
- 事例:別居中の子供の監護をめぐる争い
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- 9才と6才の子供がいる夫婦において、妻が障害2級になったことで夫婦仲が悪くなり、妻が二人の子供を連れて実家に帰った。
- その後、夫が登校途中の二人の子供を連れ去り、以後、夫の母親の援助の下子供と生活していたが、妻が子供の引き渡しを求める訴えを起こしその訴えが認められたので、夫が上告した事件。
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- 裁判所の判断
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- 幼児が、請求者(本事例の場合母親)の監護の下では安定した生活を送れるが、拘束者(夫)の監護下では安定した生活が送れないなど、親権行使という観点からこれを容認できない事情がある場合は、人身保護法による引き渡しも認められるが、本件はそのような状況には当たらない、と判示した。
- (最判平成6/4/26)
- 事例:面接交渉の争い
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- 小学生の子供を持つ夫婦が、不仲になり離婚話と並行して、父親が子供と面接交渉するという調停が成立した。しかし、父親の態度などを理由に母親は面接交渉に非協力的になった。父親が間接強制による面接交渉を求める申し立てを家裁に起こした。
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- 裁判所の判断
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- 本件においては面接交渉を拒む「正当な理由」はなく、母親は父親が求める面接交渉に協力すべきと判示して、面接交渉不履行一回につき20万円の間接強制金の支払いを命じた。
- (神戸家決平成14/8/12)
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